条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第百九十条 (減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記)

平成十年法律第百五号法律
(減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記)

第百九十条

減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本金の額の減少に係るものに限る。)の優先資本金への組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第百九十条(減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十九条(優先資本金の額の減少による変更の登記) 資産の流動化に関する法律 目次 第百九十一条(転換特定社債等の発行による変更の登記) →