(減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記) 第百九十条 減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本金の額の減少に係るものに限る。)の優先資本金への組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗