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資産の流動化に関する法律 第百十三条 (減資剰余金の優先資本金への組入れ)

平成十年法律第百五号法律
(減資剰余金の優先資本金への組入れ)

第百十三条

特定目的会社は、第百九条又は第百十条の規定により減少した優先資本金の額が優先出資の消却に要した金額及び損失のてん補に充てた金額を超えるときは、その超過額(第百九十条において「減資剰余金」という。)を優先資本金に組み入れなければならない。

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