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資産の流動化に関する法律 第百十四条 (社員に対する利益の配当)

平成十年法律第百五号法律
(社員に対する利益の配当)

第百十四条

特定目的会社は、その社員(当該特定目的会社を除く。)に対し、最終事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額を限度として、利益の配当をすることができる。

  1. 資産の額
  2. 負債の額
  3. 資本金の額
  4. 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める額

2利益の配当は、資産流動化計画で定められた優先出資社員に対する優先的配当の規定に従うほか、各社員(当該特定目的会社を除く。)の有する優先出資又は特定出資の口数に応じて、これをしなければならない。

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