(利益配当における控除額)
第十二条
法第百十四条第一項第四号に規定する額は、資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額とする。
法第百十四条第一項第四号に規定する額は、資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額とする。
この府令による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(以下「新特定目的会社計算規則」という。)第二条第二項第七号並びに第二十九条第一号ル及び第二号ホの規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る特定目的会社の計算関係書類(同項第三号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る特定目的会社の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2新特定目的会社計算規則第二条第二項第八号及び第九号、第四十九条第七号の二及び第七号の三、第五十七条の二並びに第五十七条の三の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
第十二条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算関係書類(同令第二条第二項第三号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による。