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特定目的会社の計算に関する規則 第五条 (資産の評価)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(資産の評価)

第五条

資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
  2. 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

  1. 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
  2. 市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
  3. 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

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(計算書類の提供方法に関する経過措置)
附則

第七十条第七項の規定は、会社法整備法第二百二十一条第十七項又は第二百三十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出する場合について準用する。

(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(第二条第二項第三号ロ及び同項第六号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算関係書類(同令第二条第二項第三号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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