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特定目的会社の計算に関する規則 第四条

平成十八年内閣府令第四十四号府省令

第四条

法第九十九条第一項の規定により特定目的会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この編の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

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(提供計算書類の提供等に関する経過措置)
附則

第四十九条第八号の規定は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に開催する社員総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。

(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。

(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(次項において「新特定目的会社計算規則」という。)第四十九条第十八号、第五十二条第二項及び第六十条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新特定目的会社計算規則第四十九条第五号及び第五十二条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(以下この条において「新特定目的会社計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新特定目的会社計算規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により計算書類に初めて新特定目的会社計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新特定目的会社計算規則第五十二条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。

  1. 新特定目的会社計算規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の事業年度(次号において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
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