(会計慣行のしん酌)
第三条
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
この府令の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につきこの府令の施行の日前に旧資産流動化法第九十九条第五項の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、この府令の規定にかかわらず、この府令による改正前の資産の流動化に関する法律施行規則(以下「旧資産流動化法施行規則」という。)の定めるところによる。
2法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書がこの府令の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この府令の規定にかかわらず、旧資産流動化法の定めるところによる。