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特定目的会社の計算に関する規則 第二条 (定義)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(定義)

第二条

この府令において、「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定社員」又は「優先出資社員」とは、それぞれ法第二条又は第二十六条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社債、特定短期社債、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定社員又は優先出資社員をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 支配社員次に掲げる者をいう。
    1. 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者
    2. 特定目的会社の総社員(総特定社員及び総優先出資社員をいう。)の議決権の過半数を有する者
  2. 関連当事者次に掲げる者をいう。
    1. 親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条に規定する親会社をいう。以下同じ。)
    2. 子会社(会社法第二条に規定する子会社をいう。以下同じ。)
    3. 親会社の子会社
    4. 関連会社(会社(会社法第二条に規定する会社をいう。以下同じ。)が他の会社等(会社(外国会社(会社法第二条に規定する外国会社をいう。)を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。以下同じ。)及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
    5. その他の関係会社(会社等が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
    6. 主要株主(自己又は他人の名義をもって株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
    7. 役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。)及びその近親者
    8. ヘ及びトに掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
  3. 計算関係書類次に掲げるものをいう。
    1. 成立の日における貸借対照表
    2. 各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書
  4. 税効果会計貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
  5. ヘッジ会計ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第十四項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この条及び第十八条において同じ。)に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
  6. 共通支配下関係二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
  7. 資産除去債務有形固定資産(特定資産の部に表示される資産であってこれに相当するものを含む。以下この号において同じ。)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
  8. 会計方針計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
  9. 遡及適用新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
  10. 表示方法計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
  11. 十一
    会計上の見積り計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
  12. 十二
    会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
  13. 十三
    誤謬意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
  14. 十四
    誤謬の訂正当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類を作成することをいう。
  15. 十五
    金融商品金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
  16. 十六
    賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。
  17. 十七
    使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
  18. 十八
    ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者をいう。次号及び第五十七条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
  19. 十九
    所有権移転ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、契約上の諸条件に照らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
  20. 二十
    所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイナンス・リース以外のものをいう。

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(施行前の優先出資等の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
附則

第十一条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下「会社法整備法」という。)第二百二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第四十九条第一項、第百十三条の三及び第百十三条の五において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百八十条ノ十一第一項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。

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