条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第五十三条 (会計参与報告の内容)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(会計参与報告の内容)

第五十三条

第八十六条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
  2. 計算関係書類(成立の日における貸借対照表並びに各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。次条第一項及び第百条第二項第一号において同じ。)及びその附属明細書をいう。以下この条において同じ。)のうち、取締役と会計参与が共同して作成したものの種類
  3. 会計方針(特定目的会社の計算に関する規則第二条第二項第八号に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
    1. 資産の評価基準及び評価方法
    2. 固定資産の減価償却の方法
    3. 引当金の計上基準
    4. 収益及び費用の計上基準
    5. その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
  4. 計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
  5. 前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
    1. 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
    2. 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
  6. 計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
  7. 会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
  8. 会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第五十三条(会計参与報告の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(累積投票による取締役の選任) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第五十四条(計算書類等の備置き) →