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資産の流動化に関する法律 第八十六条 (会計参与の権限等)

平成十年法律第百五号法律
(会計参与の権限等)

第八十六条

会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。)及びその附属明細書を作成する。この場合において、会計参与は、内閣府令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。

2会社法第三百七十四条第二項、第三項及び第五項(会計参与の権限)、第三百七十五条第一項(会計参与の報告義務)、第三百七十七条第一項(株主総会における意見の陳述)並びに第三百七十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(会計参与による計算書類等の備置き等)の規定は、会計参与設置会社について準用する。この場合において、同法第三百七十四条第三項中「会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社」とあるのは「会計参与設置会社」と、同条第五項中「第三百三十三条第三項第二号又は第三号」とあるのは「資産流動化法第七十一条第二項において準用する第三百三十三条第三項第二号又は第三号」と、同法第三百七十五条第一項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」と、同法第三百七十七条第一項中「第三百七十四条第一項」とあるのは「資産流動化法第八十六条第一項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第三百七十八条第一項第一号中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第二項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3会社法第三百七十九条(会計参与の報酬等)及び第三百八十条(費用等の請求)の規定は、特定目的会社の会計参与について準用する。この場合において、同法第三百七十九条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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