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資産の流動化に関する法律施行規則 第五十五条 (計算書類の閲覧)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(計算書類の閲覧)

第五十五条

第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

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