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資産の流動化に関する法律 第二十二条 (設立の登記等)

平成十年法律第百五号法律
(設立の登記等)

第二十二条

特定目的会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

  1. 前条第四項において準用する会社法第四十六条第一項の規定による調査が終了した日
  2. 発起人が定めた日

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店及び支店の所在場所
  4. 特定目的会社の存続期間又は解散の事由
  5. 特定資本金の額
  6. 発行した特定出資の総口数
  7. 特定社員名簿管理人(特定目的会社に代わって特定社員名簿の作成及び備置きその他の特定社員名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  8. 七の二
    第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。第三百十六条第一項第十七号の二において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
  9. 取締役及び監査役の氏名及び住所
  10. 取締役のうち特定目的会社を代表しない者があるときは、代表取締役(特定目的会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)の氏名
  11. 特定目的会社が会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十八条第一項の場所
  12. 十一
    特定目的会社が会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
  13. 十二
    第七十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
  14. 十三
    第百四条第七項に規定する措置をとることとするときは、同条第五項に規定する貸借対照表及び損益計算書の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって内閣府令で定めるもの
  15. 十四
    第百九十四条第一項の規定による公告方法(特定目的会社が公告(この編又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての定款の定めがあるときは、その定め
  16. 十五
    前号の定款の定めが電子公告(第百九十四条第一項第三号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十八号イに規定するもの
    2. 第百九十四条第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
  17. 十六
    第十四号の定款の定めがないときは、第百九十四条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる方法を公告方法とする旨

3会社法第九百十五条第一項及び第二項(変更の登記)、第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)、第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)(職務執行停止の仮処分等の登記)並びに第九百十八条(支配人の登記)の規定は、特定目的会社の本店の所在地における登記について準用する。この場合において、同法第九百十五条第一項中「第九百十一条第三項各号又は前三条各号」とあるのは「資産流動化法第二十二条第二項各号」と、同条第二項中「第百九十九条第一項第四号」とあるのは「資産流動化法第三十六条第一項第四号」と、「株式」とあるのは「特定出資」と、同法第九百十六条第一号中「第九百十一条第三項各号」とあるのは「資産流動化法第二十二条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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