条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第四十三条 (募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第四十三条

第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定資本金の額
  2. 第三十一条第九項において準用する会社法第百四十五条第一号に規定する定款の定めがあるときは、その規定
  3. 第二十二条第二項第七号に規定する特定社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  4. 電子提供措置(法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。第四十六条第四項第三号において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
  5. 定款に定められた事項(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第四十三条(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第四十四条(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) →