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資産の流動化に関する法律施行規則 第四十六条 (募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第四十六条

第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第二号から第九号までに掲げる事項とする。

2第四十条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定約束手形に係るもの及び法第百二十二条第一項第二十一号に規定する内閣府令で定める事項は、第十六条第二号から第八号までに掲げる事項とする。

3第四十条第一項第六号及び第百二十二条第一項第二十二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十七条第二号及び第三号に掲げる事項とする。

4第四十条第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定目的会社が内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行することとしているときは、各種類の優先出資の内容及び発行することができる口数
  2. 第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
  3. 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
  4. 特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨
  5. 定款に定められた事項(法第四十条第一項第一号から第十一号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

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