(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
第十六条
法第五条第一項第二号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨
- 二限度額(発行予定残高の上限をいう。)
- 三特定約束手形の内容
- 四各発行ごとの発行時期
- 五各発行ごとの発行価額及び利率
- 六各発行により調達される資金の使途
- 七特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要
- 八償還の方法及び期限に関する事項
- 九第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 十第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 十一前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨