(特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)
第十四条
法第五条第一項第二号ロ、ハ及びニ(7)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
- 二募集特定社債の総額(発行予定残高の上限をいう。以下この条において同じ。)
- 三募集特定社債の内容
- 四各発行ごとの発行時期
- 五各募集特定社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法(転換特定社債等を発行する場合は、その内訳を含む。)、利率及び募集等の方法
- 六各発行により調達される資金の使途
- 七
- 八元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項
- 九期限前償還を予定する場合は、その内容(期限前償還の対象となる特定社債の範囲、期限前償還の要件及び利息の計算方法を含む。)
- 十
- 十一法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨
- 十二特定社債権者集会に関する事項(特定社債権者集会の決議事項を含む。)
- 十三転換特定社債に関する事項として次に掲げる事項
- イ総額
- ロ転換の条件
- ハ転換によって発行すべき優先出資の内容
- ニ転換を請求することができる期間
- ホ法第百三十一条第二項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項
- イ
- 十四新優先出資引受権付特定社債について、法第百三十九条第四項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項
- 十五法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項並びに第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 十六法第五条第一項第二号ニ(1)に掲げる事項並びに第一号から第三号まで、第十二号及び第十三号イに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 十七法第五条第一項第二号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨