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資産の流動化に関する法律施行規則 第十三条 (優先出資に係る発行及び消却に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)

第十三条

第五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 優先出資の発行を予定する場合は、その旨
  2. 総口数の最高限度
  3. 優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。)
  4. 種類ごとの総口数の最高限度
  5. 各発行ごとの発行時期
  6. 各発行ごとの種類別の発行口数、払込金額又はその算定方法及び募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法
  7. 各発行により調達される資金の使途
  8. 第三十九条第二項に規定する募集優先出資を引き受ける者に対する特に有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項
  9. 優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項
    1. 第四十七条第二項の規定による優先出資の消却(以下この号において「利益消却」という。)を予定する場合は、その旨及び利益消却に関する事項
    2. 第百十条の規定による優先資本金の額の減少に係る優先出資の消却(以下この号において「簡易減資消却」という。)を予定する場合は、その旨及び簡易減資消却に関する事項
    3. 法第百五十九条の規定による手続を経て行う優先出資の消却(以下この条及び第二十一条において「仮清算消却」という。)を予定する場合は、仮清算消却に関する事項
    4. 優先出資の併合に関する事項
  10. 優先資本金の額の減少に関する事項として次に掲げる事項
    1. 優先資本金の額の減少を禁止する場合は、その旨
    2. 第百十条の規定により優先資本金の額の減少を行うことを予定する場合は、その旨及び同条第一項各号に掲げる事項
  11. 十一
    第五号から第八号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  12. 十二
    第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
  13. 十三
    前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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