(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
第十三条
法第五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一優先出資の発行を予定する場合は、その旨
- 二総口数の最高限度
- 三優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。)
- 四種類ごとの総口数の最高限度
- 五各発行ごとの発行時期
- 六各発行ごとの種類別の発行口数、払込金額又はその算定方法及び募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法
- 七各発行により調達される資金の使途
- 八法第三十九条第二項に規定する募集優先出資を引き受ける者に対する特に有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項
- 九
- 十
- 十一第五号から第八号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 十二第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 十三前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨