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資産の流動化に関する法律施行規則 第十二条 (資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)

第十二条

第五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 資産流動化計画の計画期間(資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特定目的会社が定める期間をいう。第七十九条第一項第三号において「計画期間」という。)
  2. 資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日
  3. 前二号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

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