(業務開始届出書の受理)
第十一条
管轄財務局長は、業務開始届出書を受理したときは、業務開始届出書の副本及び資産流動化計画(資産流動化計画が前条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。第三十二条第三項において同じ。)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。
管轄財務局長は、業務開始届出書を受理したときは、業務開始届出書の副本及び資産流動化計画(資産流動化計画が前条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。第三十二条第三項において同じ。)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。