第十条
法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第七条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百三十二条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第四条第四項(法第九条第四項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第七条第二項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百三十二条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
特例旧特定目的会社(会社法整備法第二百三十条第一項に規定する「特例旧特定目的会社」をいう。以下同じ。)については、第十三条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則(以下この条において「新資産流動化法施行規則」という。)第四条から第三十三条までの規定は適用しない。
2特例旧特定目的会社が施行日前に予定していた資金の借入れであって、会社法整備法第二百三十条第八項第五号に規定する資産流動化計画に記載されているものについては、なお従前の例による。
3特例旧特定目的会社の資金の借入れについては、新資産流動化法施行規則第九十四条第一号中「第二十条各号」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第十二条第四号から第七号まで」と、同号ロ中「資産対応証券の発行又は特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ニ中「資産対応証券の発行若しくは特定借入れの実行又は当該取得に係る資金の還付」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ホ中「及び第百五十七条第二項において」とあるのは「において」と、「資産対応証券又は特定借入れ」とあるのは「資産対応証券」と、「資産対応証券の発行、特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同条第二号中「業務開始届出」とあるのは「内閣総理大臣の登録(会社法整備法第二百三十条第一項の規定により、登録を受けたものとみなされる場合を含む。)」とする。