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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第三条 (資産対応証券の募集等の取扱いの届出)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(資産対応証券の募集等の取扱いの届出)

第三条

第二百八条第二項の規定による届出を行おうとする特定譲渡人は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(特定譲渡人が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号。以下「規則」という。)第十一条又は第三十二条第三項の規定により発行特定目的会社(当該特定譲渡人が募集等の取扱いを行おうとする資産対応証券(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)に還付された資産流動化計画の写し
  2. 発行特定目的会社が、取扱予定証券に係る事項について法第七条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出又は法第九条第一項の規定による届出を行っている場合は、規則第二十三条第二項又は第二十九条第十項の規定により発行特定目的会社に還付された資産流動化計画の写し
  3. 資産対応証券の募集等に関する事務の委託に係る発行特定目的会社との契約の契約書の副本

2管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

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