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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令
平成十二年総理府令第百三十号
府省令
· 条文 30 件 ·
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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(資産対応証券の募集等の取扱いの届出)
第四条
(広告類似行為)
第五条
(募集等業務の内容についての広告等の表示方法)
第六条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第七条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第八条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第九条
(誇大広告をしてはならない事項)
第十条
(契約締結前の情報の提供)
第十条の二
(電磁的方法)
第十一条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第十二条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第十三条
(契約締結前交付書面の記載事項)
第十四条
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第十五条
(契約締結時の情報の提供)
第十六条
(契約締結時交付書面の記載事項)
第十六条の二
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第十六条の三
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第十七条
(禁止行為)
第十八条
(事故)
第十九条
(事故の確認を要しない場合)
第二十条
(事故の確認の申請)
第二十一条
(確認申請書の記載事項)
第二十二条
(確認申請書の添付書類)
第二十三条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二十四条
(特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)
第二十五条
(行為規制の適用除外の例外)
第三十四条
(資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)