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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第四十五条 (罰則に関する経過措置)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(罰則に関する経過措置)

第四十五条

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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