条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令
› 第四十五条
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第四十五条 (罰則に関する経過措置)
平成十二年総理府令第百三十号
府省令
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第四十五条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 目次