第三十四条
第十四条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新資産対応証券府令」という。)第十条第一項又は第十五条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第十六条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び次条第二項において「新資産流動化法」という。)第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十六条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(次条第二項において「旧資産流動化法」という。)第二百九条第一項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定目的会社(新資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新資産流動化法第二百九条第一項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新資産対応証券府令第十条第一項第二号又は第十五条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新資産対応証券府令第十条第二項第一号(新資産対応証券府令第十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3新資産対応証券府令第十条第二項第二号(新資産対応証券府令第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定目的会社又は特定譲渡人は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。