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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第九条 (誇大広告をしてはならない事項)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第九条

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 募集等契約の解除に関する事項
  2. 募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
  5. 特定目的会社又は特定譲渡人の資力又は信用に関する事項
  6. 特定目的会社又は特定譲渡人の資産対応証券の募集等の業務の実績に関する事項
  7. 募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
  8. 電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。以下同じ。)に関する募集等契約に係る取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 電子記録移転有価証券表示権利等の性質
    2. 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項

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(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

13平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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