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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第八条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第八条

第四十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
  2. 特定目的会社若しくは特定譲渡人又は当該特定目的会社若しくは特定譲渡人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
  3. 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2第四十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第四条第三号ニに掲げる事項とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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