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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第五条 (募集等業務の内容についての広告等の表示方法)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(募集等業務の内容についての広告等の表示方法)

第五条

特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告等をするときは、令第四十八条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第八条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四十八条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特定目的会社(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六十九条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下「新資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)が第六条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(次項において「新特定目的会社等行為規制等府令」という。)第十一条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

2特定目的会社又は特定譲渡人は、施行日以後に募集等契約(新特定目的会社等行為規制等府令第四条第二号に規定する募集等契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新特定目的会社等行為規制等府令第十一条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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