(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 第七条 令第四十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗