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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第七条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第七条

第四十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。

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