(契約締結時交付書面の記載事項)
第十六条
募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名
- 二当該募集等契約の概要(当該募集等契約に係る資産対応証券の銘柄、数及び価格を含む。)
- 三当該募集等契約の成立の年月日
- 四当該募集等契約に係る手数料等に関する事項
- 五顧客の氏名又は名称
- 六顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法
募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。