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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第十六条の二 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

第十六条の二

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等契約に係る資産対応証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該資産対応証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。

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