(特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)
第二十四条
準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該特定目的会社又は特定譲渡人の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と募集等契約に係る取引を行うこと。
- 二当該特定目的会社又は特定譲渡人との間で募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該募集等契約を締結すること。
- 三何らの名義によってするかを問わず、準用金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。