条文くん法令検索 AIに質問する

資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第二十四条 (特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)

第二十四条

準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該特定目的会社又は特定譲渡人の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と募集等契約に係る取引を行うこと。
  2. 当該特定目的会社又は特定譲渡人との間で募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該募集等契約を締結すること。
  3. 何らの名義によってするかを問わず、準用金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第二十四条(特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの) 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 目次 第二十五条(行為規制の適用除外の例外) →