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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第二十三条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

平成十二年総理府令第百三十号府省令
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第二十三条

準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

  1. その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
  2. その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
  3. その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況

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