(定義)
第二条
この府令において「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「資産対応証券」又は「特定譲渡人」とは、それぞれ法第二条又は第二百八条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、資産対応証券又は特定譲渡人をいう。
この府令において「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「資産対応証券」又は「特定譲渡人」とは、それぞれ法第二条又は第二百八条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、資産対応証券又は特定譲渡人をいう。
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。