(事故)
第十八条
準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該特定目的会社又は特定譲渡人の募集等業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
- 一次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
- イ資産対応証券の商品内容
- ロ取引の条件
- ハ資産対応証券の価格の騰貴又は下落
- イ
- 二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
- 三その他法令に違反する行為を行うこと。