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資産の流動化に関する法律施行規則 第七十九条 (社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)

第七十九条

法第百五十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。

  1. 特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
  2. 社員総会の決議による変更を原因とする形式的な変更
  3. 資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮

2法第百五十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 資産流動化計画の変更を行う特定目的会社(特定借入れを行っていない特定目的会社に限る。)により資産対応証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、全ての特定社員の同意がある場合
  2. 資産流動化計画に、当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

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