(特定短期社債権者の反対) 第八十条 法第百五十五条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。一特定短期社債に係る特定社債券が発行されている場合当該特定社債券の供託二前号に掲げる場合以外の場合社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百十八条において準用する同法第八十六条第三項の規定による書面の供託 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗