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資産の流動化に関する法律施行規則 第八十条 (特定短期社債権者の反対)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定短期社債権者の反対)

第八十条

法第百五十五条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

  1. 特定短期社債に係る特定社債券が発行されている場合当該特定社債券の供託
  2. 前号に掲げる場合以外の場合社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百十八条において準用する同法第八十六条第三項の規定による書面の供託

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