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資産の流動化に関する法律施行規則 第八十一条 (純資産額)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(純資産額)

第八十一条

法第百五十八条第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同条本文に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における法第百十四条第一号に掲げる額から同条第二号に掲げる額を減じて得た額をもって特定目的会社の純資産額とする方法とする。

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