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資産の流動化に関する法律施行規則 第八十二条 (金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)

第八十二条

法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。

  1. 法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
  2. 行使期限日において当該残余財産が公開買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第六項同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。)の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格

2法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百六条の規定により同法第五百五条第三項後段の例によることとされる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「法第百七十八条第四項において準用する会社法第五百五条第一号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。

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