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資産の流動化に関する法律 第百五十一条 (資産流動化計画の変更)

平成十年法律第百五号法律
(資産流動化計画の変更)

第百五十一条

特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については資産流動化計画を変更することができない。

  1. 第五条第一項第三号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの
  2. 第五条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの(あらかじめその変更をする場合の条件が資産流動化計画に定められている場合を除く。)
  3. 資産流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの

3前二項の規定にかかわらず、特定目的会社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。

  1. その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合
  2. 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者(次項において「利害関係人」という。)の全員の当該変更に係る事前の承諾がある場合
  3. その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として内閣府令で定める場合

4特定目的会社は、資産流動化計画を変更したとき(前項の規定による場合に限る。)は、遅滞なく、その旨を各利害関係人に通知し、又は公告しなければならない。

5第百三十二条第二項の規定は、前項の通知について準用する。この場合において、同条第二項中「社員」とあるのは、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。

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