(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
第三十条
法第九条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一社員総会の決議により資産流動化計画を変更した場合次に掲げる書類
- イ社員総会の議事録の謄本
- ロ特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している特定目的会社にあっては、特定社債権者集会(内容の異なる二以上の種類の特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している場合は、各種類ごとの特定社債権者集会を含む。)の議事録の謄本
- ハ特定短期社債を発行している特定目的会社にあっては、法第百五十五条第四項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
- ニ特定約束手形を発行している特定目的会社にあっては、法第百五十六条第三項において準用する法第百五十五条第四項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
- ホ特定借入れを行っている特定目的会社にあっては、法第百五十七条第二項において準用する法第百五十五条第四項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
- イ
- 二法第百五十一条第三項(同項第一号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
- イ当該変更の内容が第七十九条第一項第一号に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面
- ロ当該変更の内容が第七十九条第一項第二号に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った社員総会の議事録の謄本
- ハ当該変更の内容が第七十九条第一項第三号に該当する場合は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したことを証する書面
- イ
- 三法第百五十一条第三項(同項第二号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合同号に規定する承諾があったことを証する書面及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
- 四法第百五十一条第三項(同項第三号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合次に掲げる書類及び同条第四項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
- イ第七十九条第二項第一号に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面
- ロ第七十九条第二項第二号に掲げる場合は、資産流動化計画に記載され、又は記録された要件を充足し、かつ、資産流動化計画に記載され、又は記録された手続を経たことを証する書面
- イ