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資産の流動化に関する法律 第百五十六条 (特定約束手形の所持人の反対)

平成十年法律第百五号法律
(特定約束手形の所持人の反対)

第百五十六条

特定約束手形を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一箇月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、その変更に反対するときは当該期間内にその旨を通知すべきことを公告しなければならない。

2前項の規定により反対しようとする特定約束手形の所持人は、その特定約束手形を特定目的会社に提示しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、特定約束手形の所持人について準用する。

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