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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十一条 (その他資産流動化計画記載事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(その他資産流動化計画記載事項)

第二十一条

第五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 資産流動化計画の概要
  2. 一の二
    特定出資の総額の上限
  3. 特定社員があらかじめ利益の配当又は残余財産の分配を受ける権利を放棄する場合は、その旨
  4. 優先出資又は特定社債について、少人数私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募のうち、同項第二号ハに該当するものをいう。第百十一条において同じ。)を行う場合は、資産流動化計画の謄本又は抄本を交付する旨
  5. 資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券又は実行される特定借入れに関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第九条第一項の規定による届出を含む。)は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする旨
  6. 特定短期社債若しくは特定約束手形を発行し又は特定借入れを行っている場合であって、法第百五十一条第一項の規定に基づき資産流動化計画の変更を行うときは、法第百五十二条第一項の計画変更決議は、法第百五十五条第四項(法第百五十六条第三項及び第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当の財産の信託が完了した後に行う旨
  7. 第五十一条第一項第一号に規定する第一種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行の完了時において残存する財産を処理する方法
  8. 第五十一条第一項第二号に規定する第二種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨及び仮清算消却の完了時において残存する財産を処理する方法
  9. 特定目的会社が資産対応証券の発行又は資金の借入れ(特定借入れを含む。)を行う前において債務を負担する場合は、各債務の内容、額、債権者に関する事項その他特定目的会社が負担する債務に関する事項
  10. 法第百九十五条第一項に規定する附帯業務に関する事項
  11. 外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他投資者保護の観点から記載又は記録が必要な事項
  12. 十一
    第六号及び第七号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  13. 十二
    前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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