(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)
第二十条
法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一限度額(借入予定残高の上限をいう。)
- 二各借入れに関する次に掲げる事項
- イ借入金額
- ロ借入先
- ハ借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。)
- ニ借入金の使途
- ホ担保設定に関する事項
- イ
- 三前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 四第一号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 五前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨