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資産の流動化に関する法律施行規則 第十九条 (特定資産の管理及び処分に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定資産の管理及び処分に関する事項)

第十九条

第五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第三号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)
  2. 法第二百条第一項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための信託の受託者又は受託予定者(同条第二項の規定により信託会社等以外の者に特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合におけるその受託者又は受託予定者を含む。以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項
  3. 受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定借入れに係る債権者及び法第百二十六条本文に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項本文に規定する特定社債管理補助者(特定社債に物上担保を付す場合は、担保付社債信託法第一条に規定する信託会社)の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)
  4. 特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨
  5. 第一号から第三号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
  6. 第一号から第四号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
  7. 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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