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資産の流動化に関する法律 第二百条 (業務の委託)

平成十年法律第百五号法律
(業務の委託)

第二百条

特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。

2特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。

  1. 不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)
  2. 債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権を除く。第二百二条において同じ。)
  3. その他権利の移転に関し、登記その他の手段により第三者に対する対抗要件を備えることができるものとして内閣府令で定める資産のうち、当該特定目的会社が対抗要件を備えたもの
  4. 従たる特定資産(前三号に掲げる資産に該当するものを除く。)

3特定目的会社は、前項の規定による特定資産(従たる特定資産を除く。)の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約には、当該業務を委託する相手方(以下この項において「受託者」という。)が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。

  1. 受託者は、受託した資産を自己の固有財産その他の財産と分別して管理すること。
  2. 受託者は、資産の管理及び処分に係る業務を委託した特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、受託した資産の管理及び処分の状況について説明しなければならないこと。
  3. 受託者は、受託した資産の管理及び処分の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。
  4. 受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。

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