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資産の流動化に関する法律施行規則 第八条

平成十二年総理府令第百二十八号府省令

第八条

第四条第三項第四号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 法第二百条第一項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る契約書案
  2. 法第二百条第二項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合は、当該委託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、当該委託に係る契約の契約書案)

2特定目的会社は、業務開始届出又は新計画届出(法第十一条第一項の規定による届出をいう。以下同じ。)に際し、前項第一号又は第二号括弧書に掲げる書類を提出したときは、同項第一号に規定する信託を設定し、又は同項第二号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託又は契約に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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