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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十二条 (業務開始届出等に係る特例)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(業務開始届出等に係る特例)

第二十二条

第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものは、特定資産の取得、資金の借入れ(特定借入れを含む。)及び特定資産を譲り受けるための競争入札への参加とする。

2第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 第十三条第二号から第十三号までに掲げる事項(同条第十二号及び第十三号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)
  2. 第五条第一項第二号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び第十四条第二号から第十七号までに掲げる事項(同条第十六号及び第十七号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)
  3. 第十五条第二号から第十二号までに掲げる事項(同条第十一号及び第十二号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)
  4. 第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項(同条第十号及び第十一号に掲げる事項のうち同条第一号に係るものを除く。)

3第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法第四条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

  1. 特定資産を譲り受けるために競争入札に参加する場合(第九条第十号に掲げる書類を業務開始届出書に添付して提出する場合に限る。)第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び第八条第一項各号に掲げる書類
  2. 前号に掲げる場合以外の場合第八条第一項各号に掲げる書類

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