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資産の流動化に関する法律施行規則 第十五条 (特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

第十五条

第五条第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨
  2. 限度額(発行予定残高の上限をいう。)
  3. 特定短期社債の内容
  4. 各発行ごとの発行時期
  5. 第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定短期社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨
  6. 各募集特定短期社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法及び利率
  7. 各発行により調達される資金の使途
  8. 特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要
  9. 元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項
  10. 第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
  11. 十一
    第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
  12. 十二
    前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

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