(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
第十五条
法第五条第一項第二号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨
- 二限度額(発行予定残高の上限をいう。)
- 三特定短期社債の内容
- 四各発行ごとの発行時期
- 五法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定短期社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨
- 六各募集特定短期社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法及び利率
- 七各発行により調達される資金の使途
- 八特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要
- 九元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項
- 十第四号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続
- 十一第一号から第三号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
- 十二前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨