条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第百二十八条 (一般担保)

平成十年法律第百五号法律
(一般担保)

第百二十八条

特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。

2前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第百二十八条(一般担保)について教えてください」と聞く
← 第百二十七条の二(特定社債管理補助者) 資産の流動化に関する法律 目次 第百二十九条(特定社債権者集会) →