(届出を要しない資産流動化計画の変更) 第二十六条の二 法第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。一法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項二第十三条第五号から第八号までに掲げる事項三第十四条第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び第十四号に掲げる事項四第十五条第四号から第九号までに掲げる事項五第十六条第四号から第八号までに掲げる事項六第十七条第三号に掲げる事項七第十八条第三号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同条第七号ロの場合に限る。)八第二十条第二号に掲げる事項九第二十一条第六号及び第七号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗