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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十六条の二 (届出を要しない資産流動化計画の変更)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(届出を要しない資産流動化計画の変更)

第二十六条の二

第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。

  1. 第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項
  2. 第十三条第五号から第八号までに掲げる事項
  3. 第十四条第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び第十四号に掲げる事項
  4. 第十五条第四号から第九号までに掲げる事項
  5. 第十六条第四号から第八号までに掲げる事項
  6. 第十七条第三号に掲げる事項
  7. 第十八条第三号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同条第七号ロの場合に限る。)
  8. 第二十条第二号に掲げる事項
  9. 第二十一条第六号及び第七号に掲げる事項

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